不動産の所有者が亡くなると、法定相続人が相続するというのが一般的です。
しかし、中には正規の相続人であっても
不動産を相続できない場合があるのをご存知でしょうか。
今回は
不動産相続ができないケースについて解説していきましょう。
▼「非行」があると
不動産を相続できない
不動産などの遺産相続は、一般的にはその人の「子供」もしくは「親」「兄弟」など、近しい血縁者に権利があります。
しかしこれらの法定相続人でも、「非行」があると相続が認められないことがあります。
具体的には以下のような事項が非行にあたります。
・相続欠格
・相続廃除
「相続欠格」とは被相続人(親など)を殺害、もしくは脅す、騙すなどして、無理矢理相続を行おうとした場合に適用されます。
こうしたケースは多くの場合「犯罪」という形で発覚しますので、警察が入った時点でそのまま欠格となるパターンが多いです。
「相続排除」は、犯罪ではないものの被相続人への素行が思わしくなかったケースです。
この場合は周囲の申請によって適用され、裁判所が認めた場合は相続の権利を失います。
■心配な場合はコンサルタントにも相談を
相続欠格や廃除によって相続できないというケースは、そう頻繁に起こるものではありません。
しかし何らかの心当たりがあり「相続できないかもしれない」と思う場合は、事を大きくする前に
不動産コンサルタントにご相談いただくと良いでしょう。
株式会社EMA
コンサルティングでも、相続できない可能性のあるご案件についてアドバイスを行っています。
▼まとめ
遺産相続の中でも、特に
不動産についてはご遺族で揉めるケースが多いです。
しかし大切な方が遺したものですから、できる限り穏便に相続を行いたいものですよね。
お困りの際はぜひプロにご相談いただき、争うことなく問題を解決していってください。