不動産を
売却する際は売主と買主が契約手続きを行いますが、何かしらの理由で売主が手続きに立ち会えない場合があります。
こんな時は、委任状による
不動産売却ができる可能性があります。
今回は、委任状による
不動産売却について解説していきます。
▼委任状による
不動産売却が可能なケース
委任状による
不動産売却が可能なケースは、主に3つあります。
まず1つ目は、
売却手続きの時間が確保できない場合です。仕事やどうしても外せない予定で忙しかったり、入院していて手続きに行けなかったり、こういった理由で時間が確保できない時も代理人に手続きを委任することができます。
2つ目は、売主が遠方に住んでいる場合です。売主が海外や国内でも気軽に通うことができない場所に住んでいる場合も代理人に委任できます。
そして3つ目は、共有名義の
不動産である場合です。夫婦や親族などと共有名義の
不動産は、
売却手続きの際に全員立ち会わなければなりません。しかし、全員が集まれない場合に代理人に委任することができるのです。
▼委任状による
不動産売却の注意点
売却手続きを代理人に委任する場合、全て代理人に任せっきりになる方がいますが、後のトラブルを避けるためにも代理人とこまめに連絡をとるようにしましょう。
また、
不動産売却は大きなお金が動くので、信頼できる人に委任することが大切です。
▼まとめ
委任状による
不動産売却は、売主がその場にいなくても手続きを進めることができますが、代理人とのこまめなコミュニケーションは必要です。
不動産売却についてお困りの方は、気軽に弊社にご相談ください。