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不動産売却で確定申告が不要でも申告したほうがいい場合

query_builder 2021/06/25
コラム
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不動産売却の確定申告は、利益が発生した場合は必ず確定申告をしなければなりません。
そのため、利益が出なかった場合は確定申告は不要です。
しかし、確定申告が不要でも申告をしたほうがいいケースもあります。

▼確定申告が不要でも申告をしたほうがいいケース
■マイナスが出た場合
不動産売却で取得費や譲渡費用でマイナスが出る場合もあります。
しかし、売却した不動産がマイホームなど一定の条件を満たしていれば、マイナス分を給与所得などから差し引けることができます。
通常、不動産は譲渡所得として計算し、マイナスであっても他の所得と合算はできませんが、条件を満たしていれば差し引きが可能です。
また、損益通算でマイナスが残る場合、売却した年の翌年3年に渡りマイナス分を繰越できます。
■3,000万円の特別控除が適用される場合
マイホームの売却で要件を満たすと、3,000万円の特別控除が適用されます。
要件は下記です。
売却時に住んでいたマイホームを売却する場合
②住まなくなった3年後の年末に売却
③住まなくなった建物を解体し、②の範囲で建物を解体後1年以内に売買契約が締結されている場合
④単身赴任の場合、配偶者が住居している

▼まとめ
不動産売却は確定申告が不要であっても、行ったほうが得をする場合があります。
もし確定申告が必要か不明な場合は、担当してもらっている不動産会社に聞いてみてもいいでしょう。
また当社では、不動産売却をおこなっています。
不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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